【著作権法改正】違法音楽アプリ(MusicFM/Boxなど)の紹介・誘導も違法?リーチサイト・アプリとは




本記事は、2020年10月1日から施行された「改正著作権法」について解説します。

2020年10月1日より、「改正著作権法」が施行され、特に「違法音楽アプリ」について多くの条文が言及する形となりました。

今回はその改正法が実際的・実態的にどのような内容か、一般ユーザーはどのような影響を受けるか、今まで行っていた行動が違法化される点はあるのか?について解説していきます。

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2020年10月1日から「改正著作権法」施行。その内容は?

2020年10月1日より著作権法における新しいルール「改正著作権法」が施行されました。

▼法改正施行に伴って開設されたレコード協会のサイトでもかなり分かりやすく改正内容が解説されています。

もともと違法音楽アプリにおける「違法となるポイント」は、

  • 許可を得ていない状態でアップロード・配信すること
  • 違法アップロードと知りながら「ダウンロード」すること

が大きな点でしたが、これに加えて

  • 違法ダウンロードアプリ・サイト(リーチアプリ・サイト)を運営すること
  • リーチアプリ・サイトを広く告知・誘導すること

も違法の対象になりました。

改正前と変わったこと

今回の改正によって付け加えられた違法化の条件として

▼具体的には以下の2点になります。

上記の通り「リーチサイト・アプリを運営すること」が違法化されるのは、「今まで違法化されていなかったのか?」というところですが、着目すべき点は「リーチアプリ・サイトを広く告知・誘導すること」も違法化されるという点です。

「リーチサイト」「リーチアプリ」の具体的な定義

今回の改正のキャンペーンサイトではこのリーチアプリ・サイトとその情報を提供することを以下のように定義づけています。

「リーチアプリ・サイト」の定義

侵害コンテンツのリンク情報の利用を促す文言が表示されていること、侵害コンテンツのリンク情報が強調されていること、その他のリンク情報の提供の態様に照らし、侵害コンテンツに殊更に誘導するものであると認められるウェブサイト・プログラム

これを現状に置き換えると「MusicFM/Boxなどの違法アプリ開発者」に当たります。なぜなら、「侵害コンテンツ」はサーバーにアップされただけの状態のもので、「MusicFM/Box」はそれにアクセスするための「器」で、音楽を流しているアプリ自体も「侵害コンテンツにユーザーを誘導しているもの」という表現方法になっています。

「リーチアプリ・サイトのリンク情報提供者」の定義

提供されている侵害コンテンツのリンク情報の数・割合、侵害コンテンツのリンク情報の分類・整理状況、その他のリンク情報の提供状況に照らし、主として侵害コンテンツの利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト・プログラム

これを現状に置き換えると、例として

  • ウェブサイトを立てて「おすすめの音楽アプリ!」としてMusicFM/Boxの利用を紹介するサイト
  • 「MusicFM探している?」というアカウント名などでMusicFMの入手方法を紹介・援助するアカウント

が該当すると考えられます。

改正前と変わらないこと

ここまで読まれてお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の法改正で「積極的にMusicFM/Boxの利用促進する人」が対象として追加されたわけですが、MusicFM/Boxの利用は今までも違法なわけです。

今回の法改正で「MusicFM/Boxの利用者おわたwww」というようなコメントがありますが、それらのアプリ利用(特に楽曲のダウンロード)は法改正前でも十分違法です。

一般ユーザーが改正によって気をつけるべきこと

今回の法改正で、ユーザーとして気をつけることは、引き続き、違法音楽アプリを利用しないこと。さらに、Twitterやその他SNSでも「MusicFMはこちらでダウンロードできるよ」など、冗談でもMusicFM/Boxの入手情報などをつぶやいたり、URLリンクを掲載しないことです。

今回の改正の解説では、「主として侵害コンテンツの利用のために用いられるものであると認められるウェブサイト・プログラム」と記載がありますので、かなり積極的に利用の推奨をしない限り該当しないニュアンスですが、「拡大解釈」を使って「吊し上げ用の検挙」が行われるリスクもあります。

そうならないためにも、自身が発信するSNS・ウェブサイトなどでは、このようなアプリに言及しないほうが得策です。

刑事罰が確定した場合

リーチアプリ・サイトの運営者の場合

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリの提供・運営行為について、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又はこれら両方の併科(改正法119条2項4号・5号)

となります。

リンク情報の提供者の場合

規制対象となるリーチサイト・リーチアプリを通じて侵害コンテンツのリンク情報を故意に提供する行為について、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれら両方の併科

となります。

今現在の違法音楽アプリ関連の問題点

上記のように法改正にて、音楽業界の健全化・収益性維持をより強化していく狙いがあります。また、同時に違法音楽アプリをできるだけ排除していく狙いがありますが、根源的に排除していくにはまだまだ下記のような課題があります。

App Storeなどアプリストアが違法アプリを完全に排除しない

世界的な「公式アプリストア」として運営しているAppleの「App Store」でも、今でも簡単に違法音楽アプリをインストールすることができます。

いくつかのアプリに至ってはTwitterで多くのユーザーが「新規のMusicFM」として情報拡散しています。また、中身を検証した限りでもかつての「MusicFM/Box」を踏襲しているアプリですが、未だにApp Storeに存在し続けています。

国内の音楽配信業者がAppleに対して違法音楽アプリを承認しないように申し入れを行ったことは記憶に新しいですが、一定時間を経て、その申し入れはあまり機能していないように見受けられます。

違法コンテンツ配信のサーバーもアプリも海外の業者

App Storeの開発者名から察するに、また、アプリが行う通信を検証した結果からも分かる通り、MusicFM/Boxの開発・配信を行う当事者は主に国内ではなく、海外の事業者が行っています。

今回の法改正は国内向けに展開・周知されますが、海外の事業者に対してどこまで影響力を行使できるのかが課題かと推測します。

漫画村運営者逮捕の際は、運営者が日本国籍を持っていたため、そこから芋づる式に摘発できましたが、違法音楽アプリの場合、どのように開発者に法律が及ぶのかがポイントとなりそうです。

過去の違法音楽アプリにも広告が表示され続けている

過去に配信されたMusicFM/Boxを起動すると、

▼未だにこのように広告が表示され、タップなどアクションが有った場合、アプリ開発者に収益が発生します。

この違法音楽アプリ問題の問題点は「アーティストに還元されない」点もありますが、それと同等に問題なのが「運営者がこのアプリによって多額の収益が発生している」という点です。

▼ちなみにこのMusicFM/Boxに掲載されている広告のベンダーをマークを押して確認してみると、「Ads by Google」と表示されますので、

Googleのアプリ向けアドネットワークの「Admob」をアプリに組み込んでいると思われます。

まずは、この「収益源を断つ」ということを優先的に行わないことには、違法音楽アプリは無くならないと言われていますが、音楽業界が違法アプリ開発者に収益をもたらしているアドネットワーク(Google等)に何かを要求しているかどうかはまだ情報がありません。

最後に。当サイト「ドハック」について

今回の法改正を受けて、当サイトも「リンク情報提供者」にあたるのではないか?という議論がありました。

▼今回の改正著作権法の解説ページでは以下のようにあります。

侵害コンテンツ以外のリンク情報も相当数取扱う汎用的なウェブサイト・アプリについては、基本的に規制対象外とされているが、そうしたサイト・アプリの運営・提供者が、侵害コンテンツのリンク情報の削除要請に正当な事由なく応じない状況が相当期間に亘り継続しているなど、権利者の利益を不当に害すると認められる特別な事情がある場合は規制が及ぶ。

参照

この一文を受けて、当方としては「規制対象外」の認識をしていますが、もし当該権利者より削除要請があった場合、且つ、明らかに収益性を阻害する要因になっていた場合、対応する方針です。

また、当方として「リンク情報」の言葉の定義「直接的に遷移可能なURLリンク」と認識していますが、そのような掲載はしておりません。

当サイト「ドハック」としては今後も、「合法的に」「できるだけオトクに」「音楽を楽しむ」手段の提案や紹介をしていく傍ら、違法アプリ利用のリスク解説・啓発を行っていきます。



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