昨今のスマホにおける動画作成から共有、SNS化に至る現象で黙ってみていてもどうしても気になってしまうのが、
動画への著作権楽曲使用
ですね。
有名な動画投稿サイトや共有サイトを見てみると、動画自体はユーザー個人で作ったものを推測されつつも、後で流れている楽曲は「オリコンでランクインしているアレじゃね?」というようなことを度々目にします。
今回はそれら投稿サービスを後ろめたくなく、晴れやかな気持ちで利用するためにも知っておきたい、動画投稿サイトへの楽曲使用に関して国内の法的ルールを確認・まとめてみました!
[adrotate banner=”42″] [adrotate banner=”76″]もくじ
著作権管理団体『JASRAC』が掲示する動画サイト利用のルール
まず、著作権法とともに楽曲の著作権を権利者側から一任されているJASRAC(ジャスラック)が動画サイト使用についてどのようなルールを強いているかを確認してみましょう。
まず下記がJASRACが自身のHPに掲載している動画サイト利用に関するルールに関するフローチャートです。
本記事のこれ以降に説明する事例については、上記の内容に基づいて説明していきたいと思います。
例:有名アーティスト楽曲の音源を使いMixChannel(ミクチャ)に投稿。
本サイトでもよく取り上げさせていただいているVivavideoという動画編集アプリで、音楽の挿入機能として自分のMy Musicから音源を使用することができる機能が提供されています。
例えば、その機能を使って自分の作った動画に有名アーティストの楽曲を乗せ投稿する行為、これは
上記の「音源制作者」の許諾を取っていないので、アウト。
当然この場合、その音源がiTunesやCDからの取り込みをした「販売されている音源」である時該当します。
音源制作者の許諾って取れるの?
これは音楽業界のビジネス慣習的な話になりますが、個人でレコード会社に電話して要件伝えて許諾が取れる、ということは、
まず無いでしょう。
音源を許諾するにも配信サービス・サイト・用途などを定義した契約書を締結する必要が(大抵の場合)ありますが、ビジネスとして音源を販売しているレコード会社が個人からの問い合せ1件1件に対応していくのは不可能ですし、なにより
儲からない
のでやる意義がないでしょう。
よってつまり
販売されている音源を自作の動画に乗せて、投稿サイトにアップすることは
NG
となります。(見出しでMixChannelに触れていますが、MixChannelへの投稿以前の問題ですね)
例:有名アーティストの楽曲をアコギでカバーする映像を撮影、Youtubeに投稿
アコースティックギターの弾き語りで有名アーティストの楽曲をカバーで歌い、撮影しYoutubeにアップした時はどうなのか。
▼先ほどのチャートのスタート地点「音源は自作したもの」である
「はい」に該当するので、先ほどのポイントは通過。
次に「YouTubeがJASRACと許諾契約を締結しているサイト」かどうか
こちらは以下のサイトを見ていただくとわかります。
こちらがJASRACとの契約サイトのリストですが、
▼こちらのリストに「Youtube」とリストされているのが確認できると思います。
ですので、Youtubeは「投稿するに問題ないサイト」となりますので、これもクリア。
ちなみに偶然にもYoutubeの上にMixChannelも記載があります。これが意味する所は、MixChannelも許諾契約を締結しているサイトになりますので、現時点でアップロードすることはクリアになります!
宣伝目的か・個人か・国内楽曲のみか
更に検閲は入ります。
上記でアンダーラインを引いた所のみ確認すると、
- 宣伝目的ではない
- 個人が投稿
- 国内楽曲のみ
の3点をクリアしていてれば、ようやく訪れる
の文字!
ですので、
有名アーティストの楽曲をアコギでカバーする映像を撮影、Youtubeに投稿
の「有名アーティスト」が国内アーティストであれば
セーフ!
になります!
要約すると…
最後の「宣伝目的」「個人」「国内」の3点を抜きにして考えると、
- 本物の音源 or カバー
- 許諾サイト or 未許諾サイト
の要素によってセーフかNGかが決まってきますが、OKなパターンは、
カバー楽曲 x 許諾サイト(サイトリスト)
のみとなります。
違反している人は今すぐタイホされるの??
当然ここまでの流れで上記のルールに則って考えると違反している人を見つけるのはとても容易いことになります。
では、違反者はすぐに逮捕起訴されて留置場に行く対象になるのかというと、
それは(ほぼ)ありません。
大前提として、著作権違反は「親告罪」で違法性が問われるのは「権利者が訴えた」時です。
逆に言うと、権利者(レコード会社等)が実際のアクション(告訴)がなければ「罪として成立していない」状態。
例えて言うと、
親の財布からお金を抜いてバレている状態でも
親が怒らなければ何も無いのと同じ。
(でもいつ怒られるか分からない状態)
ですので、突然家のインターホンがピンポーンとなり目の前におまわりさんが経っている確率は限りなく低いですが、それが罪になるかどうかは権利者が如何ようにもできる形で握っているということを忘れてはいけません。
ただし…
上記はあくまで法的な動きですが、JASRACは独自のルールにより動いているのでこの限りではありません。権利者が動かずともJASRACが動くケースがありますので、そのあたりもあしからず。
(JASRACが請求対象にするのは音源を配信している媒体側(サイト側)なので動画作成側に請求が来る可能性は高くは無いと思いますが…)
まとめ
今回は、色んな種類のコンテンツを作るに当たり避けては通れない『音楽』の著作権についてまとめてみました。1ユーザーとして、1リスナーとして著作物にしかるべき支払をするのは当たり前と思いつつも、
個人的に感じるのは
法律が現状の技術に追い付いていない
という点。
とはいえ、問題点を沢山含みながらでも、そのような「動画に音楽を載せる人」のお陰で以前より新しい楽曲との出会いは増えた気がします。
ルールを守って正しい取扱をしましょうね!
出典:
※免責:当方著作権についての専門家ではありませんので、事実とことなる部分がありましたらご指摘願いますmm